「友渕裁判」判決 |
大阪市都島区の友渕学童クラブが大阪市に対して、小学校の余裕教室借受け申請書を提出したところ、大阪市は一旦申請書を受取りながら後日、受理できないと夜間に施設長宅を訪れ、申請書をつき返した。
この件で友渕学童クラブは大阪市を相手に損害賠償を求めていた「友渕裁判」の判決が2003年5月8日に大阪地裁で出ました。損害賠償については却下されましたが、不利益をこうむったことは認定されました。
また、大阪市の申請書不受理の行為を“違法”と認定しました。
以下、判決文より争点と裁判所の判断を抜粋します。
1.争点
(1)被告が本件要請を拒否しつづけた所為は、その裁量権を逸脱するものか。
(2)被告に本件各申入れを受理し応答する義務があったか。
(3)被告が本件各申入れを返戻し受理しなかった行為が違法か。
(4)損害の有無及びその額
2.当裁判所の判断
1 争点(1)(裁量権の逸脱の有無)について
被告が差別的意図に基づき本件要請を拒否しつづけたとの原告の主張は採用することができない。
2 争点(2)(受理応答義務の有無)について
原告には、本件教室の目的外使用許可処分を求める申請権が実体法上の権利ないし法的利益として認められると解するのが相当であり、被告には、本件各申入れを受理し応答する義務があったものというべきである。
3 争点(3)(受理応答義務違反について)
したがって、被告が本件各申入れを返戻したり受理しなかった行為は、本件各申入れを受理し応答する義務に違反し、原告の申請権を侵害するものであり、違法というべきである。
4 争点(4)(損害)について
被告が本件各申入れを返戻したり受理しなかったことによって、原告が不服申立て等をして判断を受ける機会が失われており、これが事実上の不利益に当たることは否定できない。しかし、このような事実上の不利益が、原告の名声、信用及び客観的評価の毀損に直ちに結びつくものではないことも明らかであるし、本件全証拠によっても、原告が一部の住民から地方自治体に相手にされない厄介な団体であるとの評価を受け、原告の名声、信用及び客観的評価が毀損された事実は認められない。