大阪市学童保育運動と大阪市の進める全児童対策事業「いきいき活動」の歴史

                          大阪市学童保育運動と大阪市の対応

年代
大阪市学童保育の活動・要望など
大阪市の対応など
1969年 大阪市に共同学童保育3箇所開設  民間への助成として「留守家庭児童対策事業」を開始

1970年

 

 

 

大阪学童保育連絡協議会」発足

 市連協は市内運営委員会に組織される。

「大阪市学童保育連絡協議会」発足

 要求:「大阪市の責任で学童保育の実施」

 を第一義的な要求課題として掲げる。

<当面の要求として>

・補助金の大幅増額(指導員の人件費並みの補助)

学校の空き教室(現在は余裕教室)の提供を大阪市 に求めて30数年の運動を続けてきた。

 

 

 

民間の学童保育には公的財産である学校施設は貸せない

1986年

<文部省通知>がでる。

「国庫補助を受けて建設した学校であっても目的外使用として学童保育が施設利用しても財産処分に当たらない 」と学童保育への門戸を大きく開いた画期的な文書がでる。

文部省通知をうけて大阪市内各地の学童保育関係者は現在の劣悪で高額な家賃の民間施設から、小学校の空き教室利用へと大阪市に対して要求運動を展開してゆく.。

 

国の動向を見据えて、学童保育に対しても学校施設を開放するかのポーズをとるが以下3項目の条件をつける。

@利用する子どもが該当小学校に通学する児童で10人以上の利用があること

A小学校に空き教室があること

B利用する団体が公的機関であること

 以上、学校施設を利用するうえでの大阪市が提示した3項目の条件のうち、Bは民間の学童保育には超えることのできないハードルであり、実質上、学童保育には貸さないということである。

 

1992年   大阪市は全児童対策事業(いきいき放課後事業)をスタートさせる。放課後児童の遊び場開放として教育事業の位置づけとして小学校の空き教室を利用する。
1998年

国は学童保育を第2種社会福祉事業として児童福祉法に明記し法制化する。

児童福祉法は民間であっても児童数20人以上いれば社会福祉事業として位置付けたことにより、学童保育

は公的機関となり、学校施設を学童保育に貸せない根拠を大阪市は失ってしまう。

市内各地の学童施設の父母たちは教室利用要求をさらに強め行動を展開する。

                    

大阪市は学童保育に空き教室を貸せない、以下の新たな理由をつける。

                            

大阪市は、いきいき活動は当初、教育的事業と位置づけ、福祉事業の学童保育との違いを言ってきたにもかかわらず、急遽「いきいき活動には留守家庭児童がたくさん参加しているから『同趣旨の事業が学校に入れば混乱する』と新たな理由付けをし、学童保育に貸さない姿勢を強化する。
2000年

学童保育に対する大阪市の冷たい対応に、市内学童保育の父母・指導員は労働組合や各団体とともに、「大阪市に学童保育の制度を求める10万人の会」を結成し、以下を請願主旨として日本ではじめての『条例制定直接請求署名運動』を取り組む。

@大阪市の責任で学童保育を実施・運営すること。

A公的施設を確保すること。

B学童保育指導員の身分・労働条件を確保すること。

1月、法定必要署名数の4倍近くにあたる 141,133筆の有効署名が集まり、大阪市は「学童保育条例」制定審議の臨時市議会を開催することになる。寄せられた14万を越える有効署名に市民の願いが凝縮されている。

直接請求署名に基づき大阪市は臨時市議会を開催。審議の結果、共産党を除く他党の多数決によって、14万を越える市民の願い「学童保育条例」制定は否決される。

臨時市議会で以下の事が明確になった。

@この臨時市議会で磯村市長は、学童保育も大切な事業と公的な場ではじめて言及する。学童保育が大阪市で果たしてきた役割の重大性を市長はじめ臨時議会で確認せざるを得なかった。

A大阪市がすすめる「全児童対策」と学童保育の趣旨・目的の違いが明確になった。全児童対策である「いきいき活動」を実施しておれば、留守家庭児童対策もできるとした大阪市の主張は破綻した。

B学童保育の制度化を願う14万を越える市民の支持があるという運動の成果

2001年

都島区の友渕学童クラブが大阪市を相手に損害賠償請求訴訟に立ち上がる。

公団住宅の一室で長年学童保育を運営してきた友淵学童クラブは、公団より「目的外使用」を理由に退去せざるを得なくなる。近場で代替施設を探すも、困難を極め、大阪市に他の3施設とともに余裕教室借受申請書を提出。同時に切実な場所問題の解決を要望。

余裕教室を貸さない大阪市の異常なまでの対応に友渕学童の親たちは、市の対応を法定の場で問おうと決起する。市連協は「友渕裁判」は大阪市の学童保育施策のあり方が問われる裁判と位置づけ、10万人の会を中心に、労働組合や市民団体・個人に呼びかけ「友渕裁判を勝たせる会」を結成し全市的に広げる。

一旦受理、後日つき返す

 

大阪市は一旦、申請書を受け取っていながら、後日夜8時ごろ、事前の連絡もなしに、担当官が直接施設代表宅を訪れ、申請書は受け取れないとつき返す事態が発生。

 

大阪市はこの裁判を前後して、全児童対策事業「いきいき活動」の中に、留守家庭児童対策「いきいきクラブ(学童保育)」をつくりはじめる。それまで大阪市は、「いきいき活動」は留守家庭児童を含む事業として、国に対して学童保育事業としての国庫補助支弁要請を盛んに行っていたが、国は「いきいき活動」を学童保育と認めなかった。
2002年

大阪市がすすめる「いきいきクラブ」の実態調査を行う

大阪市教育委員会立会いのもと、「いきいきクラブ」の実態を調査する。その結果は、児童福祉法の趣旨からも市連協が30数年培ってきた学童保育の内容からも程遠いと言わざるを得ないものです。同時に、国の8項目の基準や大阪市が自ら定めた「運営規定」からも大きく逸脱しています。このような実態が大阪市の言う「学童保育」なら、それは全児童対策事業と何ら変わりなく、独自の施策が必要とする「学童保育」を全児童対策に一元化する危険性をはらむものです。

「いきいきクラブ」に国庫補助が支弁される

大阪市の再三の要望に国は8項目の基準を満たせば、国庫補助の対象とみなす「基本的考え方」を提示。

大阪市は「基本的考え方」に沿って、「児童いきいき放課後児童内留守家庭児童健全育成事業実施運営規定」を作成し、00年13校、01年16校、02年24校の「いきいきクラブ」に国庫補助が支弁されるに至った。

2003年

大阪地裁の「友渕裁判」で大阪市の申請書不受理は違法との判断がでる。

大阪地裁は原告がしかるべき手続きに則り申請書を提出したのに対し大阪市が受けとらなかったのは原告の不服申請の機会を奪うものであり違法であると弾劾した。学童保育関係者と多くの支持者にとってこの判断は画期的なものであった。翌日、新聞各紙は大きくこの判決を取り上げた。

判決を受けて友渕学童の親たちは再度「借受申請書」を提出する。

友渕に続き、同様に場所問題で悩む市内6学童保育施設の父母たちも「借受申請書」を提出する。

大阪市の回答は「不許可」

学童関係者の切実な願いがたくされた「借受申請」に対して大阪市は「不許可」の回答。友渕学童クラブをはじめ、提出施設のすべての回答内容は同じ文面であった。理由とするところの「混乱」は大阪市の一方的な予測に基づくものであり、根拠のないものです。実践しての判断ではなく、仮想に基づくものです。実際には他都市で混乱なく両立しているところがあります。

留守家庭児童の健全な発育を願い実践するため、私たちは大阪市の「不許可」回答に対して、不服申し立てを行い学童保育の法制化にふさわしい環境の整備を進めていきます。

また、今後も「借受申請」を提出する施設を支援していきます。

大阪地裁は「友渕裁判」で余裕教室を貸すか否かは大阪市の裁量権の範囲と認めるとの判断がでる。

大阪市はおおむね市の主張が認められたとコメントする。

 

 

裁判所より違法との厳しい指摘を受けた大阪市は今回、申請書を受理し回答を約束する。

 

「不許可」、余裕教室を貸さない理由は98年の蒸し返し

回答理由の中身は「同趣旨の事業が学校に入れば混乱する」という根拠のない蒸し返し。

 

大阪市内各地の学童保育は劣悪で高額な民間施設から、学校の空き教室利用へと大阪市に対して要求運動を展開していく。