大阪市学童保育運動と大阪市の進める全児童対策事業「いきいき活動」の歴史
大阪市学童保育運動と大阪市の対応
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大阪市学童保育の活動・要望など |
大阪市の対応など |
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| 1969年 | 大阪市に共同学童保育3箇所開設 | 民間への助成として「留守家庭児童対策事業」を開始 | ||||
| 1970年
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「大阪学童保育連絡協議会」発足 市連協は市内運営委員会に組織される。 「大阪市学童保育連絡協議会」発足 要求:「大阪市の責任で学童保育の実施」 を第一義的な要求課題として掲げる。 <当面の要求として> ・補助金の大幅増額(指導員の人件費並みの補助) ・学校の空き教室(現在は余裕教室)の提供を大阪市 に求めて30数年の運動を続けてきた。 |
民間の学童保育には公的財産である学校施設は貸せない。 |
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| 1986年 | <文部省通知>がでる。 「国庫補助を受けて建設した学校であっても目的外使用として学童保育が施設利用しても財産処分に当たらない 」と学童保育への門戸を大きく開いた画期的な文書がでる。
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国の動向を見据えて、学童保育に対しても学校施設を開放するかのポーズをとるが以下3項目の条件をつける。
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| 1992年 | 大阪市は全児童対策事業(いきいき放課後事業)をスタートさせる。放課後児童の遊び場開放として教育事業の位置づけとして小学校の空き教室を利用する。 | |||||
| 1998年 | 国は学童保育を第2種社会福祉事業として児童福祉法に明記し法制化する。
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大阪市は学童保育に空き教室を貸せない、以下の新たな理由をつける。
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| 2000年 | 学童保育に対する大阪市の冷たい対応に、市内学童保育の父母・指導員は労働組合や各団体とともに、「大阪市に学童保育の制度を求める10万人の会」を結成し、以下を請願主旨として日本ではじめての『条例制定直接請求署名運動』を取り組む。 @大阪市の責任で学童保育を実施・運営すること。 A公的施設を確保すること。 B学童保育指導員の身分・労働条件を確保すること。 1月、法定必要署名数の4倍近くにあたる 141,133筆の有効署名が集まり、大阪市は「学童保育条例」制定審議の臨時市議会を開催することになる。寄せられた14万を越える有効署名に市民の願いが凝縮されている。 |
直接請求署名に基づき大阪市は臨時市議会を開催。審議の結果、共産党を除く他党の多数決によって、14万を越える市民の願い「学童保育条例」制定は否決される。 臨時市議会で以下の事が明確になった。
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| 2001年 | 都島区の友渕学童クラブが大阪市を相手に損害賠償請求訴訟に立ち上がる。 公団住宅の一室で長年学童保育を運営してきた友淵学童クラブは、公団より「目的外使用」を理由に退去せざるを得なくなる。近場で代替施設を探すも、困難を極め、大阪市に他の3施設とともに余裕教室借受申請書を提出。同時に切実な場所問題の解決を要望。
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一旦受理、後日つき返す
大阪市は一旦、申請書を受け取っていながら、後日夜8時ごろ、事前の連絡もなしに、担当官が直接施設代表宅を訪れ、申請書は受け取れないとつき返す事態が発生。
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| 2002年 | 大阪市がすすめる「いきいきクラブ」の実態調査を行う
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「いきいきクラブ」に国庫補助が支弁される。
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| 2003年 | 大阪地裁の「友渕裁判」で大阪市の申請書不受理は違法との判断がでる。
判決を受けて友渕学童の親たちは再度「借受申請書」を提出する。 友渕に続き、同様に場所問題で悩む市内6学童保育施設の父母たちも「借受申請書」を提出する。 大阪市の回答は「不許可」
留守家庭児童の健全な発育を願い実践するため、私たちは大阪市の「不許可」回答に対して、不服申し立てを行い学童保育の法制化にふさわしい環境の整備を進めていきます。 また、今後も「借受申請」を提出する施設を支援していきます。 |
大阪地裁は「友渕裁判」で余裕教室を貸すか否かは大阪市の裁量権の範囲と認めるとの判断がでる。
裁判所より違法との厳しい指摘を受けた大阪市は今回、申請書を受理し回答を約束する。
「不許可」、余裕教室を貸さない理由は98年の蒸し返し
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大阪市内各地の学童保育は劣悪で高額な民間施設から、学校の空き教室利用へと大阪市に対して要求運動を展開していく。