大阪市会民生保健委員会での渡司議員の質問から<余裕教室の活用に関して>2004年3月17日
大阪市会民生保健委員会が3月17日行われました。学童保育について渡司孝二議員(日本共産党)が取り上げ質問しました。以下、要旨です。
渡司議員
余裕教室の活用をめぐって都島区の友渕学童クラブが大阪市に訴訟を起こし、昨年5月に判決が出た。裁判は友渕学童クラブが余裕教室の借受を求めて大阪市に申請書を提出したにもかかわらず、申請書の受理を拒絶したことが争点となった裁判である。判決文では「(大阪市が)本件各申入れを受理した上不許可処分をすることはともかく、受理すらせず、原告(友渕学童クラブ)から不服申し立て手段を奪ってしまうほどの利益の優越があるものとは認めがたい」「原告は、放課後児童健全育成事業たる学童保育事業を実施する公共性のある団体として、事業を継続する安全な場所を確保するべく本件申入れをしているものであるところ、本件各申入れは、被告(大阪市)が検討するに値しない不合理なことを内容とするものではない」「被告が本件各申入れを返戻したり受理しなかった行為は、本件各申入れを受理し応答する義務に反し、原告の申請権を侵害するものであり、違法というべきである」と大阪市を断罪した。大阪市はこの判決に対して謝罪するのか。
大阪市
この件については本市として申請書を一方的に受理しなかったのではない。友渕学童クラブとは数度にわたって協議し、そこですでに小学校ではいきいき事業を実施しており、同一趣旨で同一場所、同一時間、対象児童の重なる事業(学童保育)に余裕教室の活用を認める考えはない、という関係局の考え方を繰り返し述べてきた。また、判決では「行政財産の目的外使用を行わないという地方公共団体の判断は、それが社会通念に照らして著しく妥当性を欠く等裁量権の範囲を逸脱し、裁量権を乱用したものでない限り、国家賠償法上、違法であるとはいえない」と地方公共団体の広範な裁量権を認めている。現在も借受申請については行政手続きの手法に則ってすすめている。
渡司議員
大阪市は今回の件で友渕学童クラブに謝罪する気がまったくない。全児童と学童保育が同一場所で実施している例として、これまでも京都市や守口市の事例を示したが、現場では混乱があるのか。
大阪市
実施主体の異なる事業を同一場所で行えば子どもの中に差異が出る。二つの事業の間には有料・無料の違い、おやつの有無、事故が起こった場合の対応等児童の取り扱いに差異が生じるおそれがある。
渡司議員
実際に二つの事業を行っているところで混乱が見つかったのか。
大阪市
守口市では昭和 41 年から留守家庭児童対策事業を、平成7年からわいわい事業を開始した。二つの事業はどちらも守口市の事業として実施しているので、そんな問題はない。
渡司議員
問題はない、結局はなかった。違いがあるのは当たり前だ。余裕教室の活用を却下したことの正当性が問われているのだ。大阪市は学童保育からの不服申請に対して耐えられるのか。余裕教室の使用を認めない裁量権を大阪市は主張するが、裁量権は何のために使われるのか。
大阪市 (回答できず)
渡司議員
公共の福祉のために使われるのだ!働く親たちの現場は大変になってきている。高い保育料でも学童保育を利用している親たちのためにも、せめていきいき事業並みの補助金にせよ。